看護師、看護職員、看護要員

診療報酬改定の基準で出てくる言葉で右往左往中。理学療法士等には、PTの他にOT,STが入るか否かなどで悩むことが前には多かったのですが、今回の改定で混乱中なのが、看護関連。新しい回復期リハビリテーション病棟1の基準には人員に関する基準と患者さんに関する基準が含まれていますが、人員配置についての基準は、

1 常時13対1以上の看護配置があること。(看護師7割以上、夜勤看護職員2名以上)
2 常時30対1以上の看護補助者の配置があること。
3 専任のリハビリテーション科の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の在宅復帰支援を担当する社会福祉士等1名以上の配置があること。

というもの。この中で「看護配置」というのは、看護師+准看護師での病棟配置されている看護師数のはず。看護師7割以上というのは、いわゆる正看比率のことのはず。問題は「看護職員」というのはこの「看護師+准看護師」なのかそれに「+介護職員(看護補助者)」なのか。いろいろ調べているとこの他に「看護要員」という言葉が別に見つかりました。この「要員」のときにはどうやら「看護師+准看護師+看護補助者」のようです。とすると看護職員は「看護師+准看護師」でいいのか?。
さらに社会福祉士等は社会福祉士の他に何を含むのかも今後の詳細な説明を待つ必要があります(うちの病院は問題ないですが、相談室に社会福祉士が勤務していない病院ではちょっとアツイかもしれません)。