中医協で個別改定項目が明らかに その2(回復期リハ)

回復期リハビリテーション病棟については、「1」に専従医と専従社会福祉士配置による加算が新設され、休日リハ加算が包括されたことと、看護必要度の見直しが大きな変化です。「2」、「3」については変更なし。
病棟専従医については、6年ぶりの復活です。
社会福祉士については、前回の「社会福祉士等」の専任から「社会福祉士」の専従と表現が変わったことは特記すべきことかもしれません。これらの専従職に関する要件として、
当該病棟にリハビリテーション医療に関する○年以上の経験及びリハビリテーション医療に係る研修を修了した専従の常勤医師○名以上及び退院 調整に関する ○年以上の経験を有する専従の常勤社会福祉士○名以上が配 置されていること。
とされています。この経験年数の縛りと、研修会修了(どんな研修会ならOK?)は要注目です。
また、今回の改定で急性期病棟を襲った「重症度・医療、看護必要度」の嵐が回復期リハビリテーション病棟にも。回復期転院患者で多くカウントされていた「血圧測定」や「喀痰吸引」と、「時間尿量測定」がA項目から削除になりました。これらの項目なしで、重症患者が◯割以上(これまでにここは緩和するという報道があるので、1割以上か?)が見込みがあるかどうかが重要です。
今回の改定で一番回復期の実施する医療内容について、「前進」したと言っても良いのは
リハビリテーション総合計画評価料入院時訪問指導加算 ○点(入院中 1回)
でしょうか。退院前訪問指導が包括されていて算定できないぶんが、こういう形ではありますが、算定可能となったことは評価に値すると思います。

[算定要件]
1 入院前○日以内又は入院後○日以内の訪問に限る。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に対して、医師、看護師、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士の少なくとも○名以上 が、必要に応じて社会福祉士等と協力して、退院後生活する自宅等を訪問 し、退院後生活する住環境等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリ テーション総合実施計画を作成した場合に算定する。