疑義解釈で回復期リハ専門病院でも退院支援加算1算定への道が。

6月14日付の疑義解釈で退院支援加算1に関して以下の様なQ&Aが。

(問13)区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支 援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病 棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途 算定できない場合の取扱い如何。
(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であ っても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回まで に限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導 料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。

回復期リハビリテーション病棟では退院支援加算1が算定可能である旨が3月の診療報酬改定説明会であったが、回復期リハ専門病院では、介護支援連携指導料が包括化されていて算定実績がないため、「どうしたもんかのー」状態でしたが、今回のQ&Aでキチンとケアマネとの連携実績があればOKと。マジメに回復期をやっていて、退院前にケアマネと連携していないなんてことはありえないので、これは朗報。今回の診療報酬改定で連携パス関連の点数が一気に削られていたのが、これで復活できます。
基準をしっかり見直して、算定できる準備に取り掛からないと・・・