疑義解釈その7

が、厚労省のHPにアップされていました。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=199516&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000047371.pdf
より。
廃用症候群に関する突っ込んだ疑義解釈が出ました。

(問10)がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、 廃用症候群リハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハ ビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して、脳血管疾患等リハビ リテーション(廃用症候群の場合)を算定することができるのか。

(答)廃用症候群リハビリテーションとがん患者リハビリテーションの双方が必要 な場合、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため算定できない。
がん患者リハビリテーションを提供するために、がん患者リハビリテーション 料の届出を行っていただきたい。ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾 患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、 がん患者リハビリテーション料の施設基準において、研修要件を満たしていない ため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群 に係る評価表(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテ ーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ないものとする。

今回の改定でリハビリ関連でもっとも大きな影響をみせるのが、この廃用症候群関連。
ようするにがん患者のリハビリは「廃用」で行うな、ということ。がんリハの施設基準をさっさと取得しなさいということのようです。今年の3月末までにすでに廃用でリハを行っていた患者さんについてのみ、脳血管の廃用症候群でリハ実施を認めるということですから、今後回復期で受ける患者さんのうち、ガンの術後にADLが低下したという患者さんはがんリハで算定することが必須ですね。全国でがんリハの施設基準を取得しているリハ病院はまだまだ少数派でしたが、急性期病院からこういった術後廃用症候群の患者を多く受け入れている病院は、早急な対策が必要となりそうです。