経験則上ありえない話。

オボカタさんの異議申立書を全文コピーすると、ワセダの学位論文みたいになってしまうので、「引用」の定義に外れないようにしないといけませんが、彼女の申立書の中にとっても気になるフレーズがあります。
「申立人の画像取り違えが、悪意によることは経験則上ありえない。」というもの。
Natureに発表するような重要なデータをラボミーティングで使ったパワポ書類の画像を加工して作ることは経験則上もっとありえないのです。ラボミーティングのパワポということは、そのパワポのファイルにはその写真を撮影するために行った実験に関する記述が必ず含まれているはず。どの組織由来か、どのような実験条件で作ったか、など。そういうものを一切見落として画像を取り違えるなんてことのほうが、経験則上ありえないと、この弁護士さんは思わないのでしょうか。弁護士さんでいえば、検察側が別の事件の証拠写真を誤って提出したら、「そんな検察の立証はまったく信頼出来ない!!」とか主張しませんか?
さらに言えば、そういううっかりミスを連発するような人は、少なくとも研究室の主宰者として実験を行える人間だと判断することは経験則上ありえませんが、そこらあたりはどうですかねえ?