急性期のリハビリテーション ADL維持向上等体制加算 25点 (患者1人1日につき)

急性期病棟でのADL低下への取り組みに診療報酬点数がついたという意味では画期的なもの。ADLが低下しなければ診療報酬として認めなかったものが、予防的な取り組みを行うこと自体にリハビリテーションとしての評価を行うことになったのは大変素晴らしいことだと思います。
その報酬として専従配置の療法士を要求し、疾患別リハビリテーションの算定ができないとしているにもかかわらず25点というのはあまりにも低すぎるのではと思っておりましたが、3月5日の報酬改定説明会の資料をみていると、それほどひどいものではなさそうだということが見えてきました。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039381.pdfの資料の109ページから110ページ。

でみると、疾患別リハを開始するとこの加算が取れませんということですから、この病棟で疾患別リハを要する患者さんには、この専従のセラピストがリハビリ介入可能で、そういった患者さん以外の予防的な関わりをしている患者さんに対してはこの25点の加算が算定可能というふうに読み取れます。
この病棟専従のセラピストは疾患別リハの専従セラピストと兼任することは認められていないようですから、実際の仕事の運用を考えるとセラピストが20人以上いるようなリハビリテーションに積極的に取り組んでいる急性期病院でなければ算定できないと考えられます。こういう取り組みを行う病院が増えて、「廃用症候群」とならない患者さんが増えると良いのですが。