亜急性期受難の?診療報酬改定

これまで美味しい思いをしてきた・・・という評価なのでしょうか。今回の診療報酬改定の中でもっとも強烈なダウン改定が行われたのは亜急性期入院医療管理料ではないかと思います。
1.診療報酬の大幅な減2050⇒1900(栄養管理実施加算分の除いて)
2.算定可能日数の短縮。90日⇒60日
3.包括範囲の拡大。これまで算定可能であった「第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療、第9部処置(所定点数(第1節に掲 げるものに限る。)が1,000点を超えるもの に限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに 第12部放射線治療に係る費用」がリハビリテーション実施していた患者で回復期に行った場合には算定できなくなります。
単純にみても7%以上のカットである上、退院前訪問指導や退院前カンファレンスなどの医学管理料の部分、疼痛を有する患者などで算定可能だった神経ブロック注射が算定できなくなることや、放射線治療を受けつつリハビリテーションを行なっている脳腫瘍などの患者さんの受け入れが困難(報酬的には不可能)になってしまいます。100床未満のベッド数で3割近い病床数を亜急性期病床としている病院では、この算定ダウン改定はなかなか経営的に厳しいものとなりそうです。