中医協の答申 リハビリ関連

訪問リハビリに「注」が追加
在宅医療のC006在宅患者訪問リハビリテー ション指導管理料(1単位)

注2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリ テーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、6月に1回 に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理については 、14日を限度として、1と2を合わせて1日4単位に限り、算定する。


この間は介護保険はストップして医療保険で訪問リハビリに入れます。


早期リハ加算 
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が 定める患者であって入院中のものに対して リハビリテーションを行った場合は、治療 開始日から起算して30日の間に限り、早期 リハビリテーション加算として、1単位に つき30点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において、注1本文に 規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、治療開始日から起算して14日の間に限り、初期加算として、 1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

14日以内が75点(おそらく「リハビリテーション科医あり」がその厚労大臣が定める施設基準なんでしょう)
30日以内が30点
ということでしょう。「リハビリテーション科医がいる」ということが算定要件に明示される初の点数となるかもしれません。

維持期リハの点数引き下げ

注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文 に規定する別に厚生労働大臣が定める患者 に対して、必要があってそれぞれ発症、手 術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に 限り、算定できるものとする。この場合に おいて、当該患者が要介護被保険者等であ る場合には、注1に規定する施設基準に係 る区分に従い、次に掲げる点数を算定す る。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) (1単位)
(1) (2)以外の場合 221点
(2) 廃用症候群の場合 212点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(II) (1単位)
(1) (2)以外の場合 180点
(2) 廃用症候群の場合 171点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(III) (1単位)
(1) (2)以外の場合 90点
(2) 廃用症候群の場合 90点

イ 運動器リハビリテーション料(I)(1単位) 158点
ロ 運動器リハビリテーション料(II)(1単位) 149点
ハ 運動器リハビリテーション料(III)(1単位) 80点

予想していたのはもっと激しい引き下げ(3割とか4割とか)だったのですが、およそ1割ほどの引き下げにとどまりました。ただし、この点数はあと2年。それ以降は認めないと厚労省は宣言しておられます。この微妙な引き下げと、「2年で廃止」という宣言で医療保険から介護保険への移行が推進されるや否や・・・