中医協の答申 回復期リハ 亜急性期入院医療管理料

今回は、前回のような「大荒れ」はなく、2月10日に中医協の答申がでてきました。外来が立て込んで、(と言っても普通の先生から見たら・・・)厚労省のHPを見るのが30分ほど遅れてしまいました。
早速リハビリテーション関連の点数をチェックしていきます。
まずは回復期リハビリテーション病棟入院料

新設                      → 回復期リハビリテーション病棟入院料1 1,911
回復期リハビリテーション病棟入院料1 1,720点 → 回復期リハビリテーション病棟入院料2 1,761点
回復期リハビリテーション病棟入院料2 1,600点 → 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,611点



注4 診療に係る費用(注2及び注3に規定する 加算、当該患者に対して行った第2章第2部在宅医療及び第7部リハビリテーションの費 用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療 加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟 に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全 対策加算、感染防止対策加算、患者サポート 体制充実加算及び救急搬送患者地域連携受入 加算(一般病棟に限る。)、区分番号B00 5-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導 料(I)、区分番号J038に掲げる人工腎臓並 びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、 回復期リハビリテーション病棟入院料に含ま れるものとする。
回復期の新しい上位基準はこれまでの1720点からみると191点のアップ。この中には重症患者回復病棟加算が包括化されたことと、栄養管理実施加算の包括化を考慮していく必要があります。この2つの分を差し引くとおよそ130点増。これが看護人員の増加による人件費増に見合うか否かでしょう。(リハスタッフやMSWはすでに実質配置済みとして良いはずなので)
これまでの回復期1が移行する新しい回復期2は、+41点。これには栄養管理実施加算と重症回復加算50点が包括されていますからこれまでと比較するとマイナス20点という見方もできそうです。
旧回復期2(新3)は実質変化なし。


 一方で、亜急性期病床の方は大きな変革を迫られています。亜急性期入院医療管理料1、2の区分の意味が変更、点数の引き下げ、期間短縮とこれまでとは大きく戦略を転換することが求められています。

亜急性期入院医療管理料1 2,050点 → 2,061点
亜急性期入院医療管理料2 2,050点 → 1,911

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、亜急性期入院医療管理料1については、当該届出に係る病室に入院している患者(亜急性期入院医療管理料2を算定する患者を除く。)に対して、亜急性期入院医療管理料2については、当該届出に係る病室に入院している患者であって、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料又は区分番号H 002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定したことがある患者について、必要があって亜急性期入院医療管理が行われた場合に、当該病室に入院した日から起算して60日を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病室に入院した患者が亜急性期入院医療 管理料に係る算定要件に該当しない場合は、 区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本 料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(亜急性期入院医 療管理料2を算定する患者に限る。)につい ては、リハビリテーション提供体制加算とし て、1日につき所定点数に50点を加算する。

注5 診療に係る費用(注3に規定する加算、第 2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、 医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島 加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算 、患者サポート体制充実加算及び救急搬送患 者地域連携受入加算、区分番号B005-3 に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(I)、 第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、区分番号J038に掲げる人工腎臓 並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は 、亜急性期入院医療管理料2に含まれるもの とする。

亜急性期1の入院料算定期間は60日と2/3に短縮。亜急性期2は今日の資料でははっきりしません。(追記。亜急性期2も60日という記載を見つけました。)しかし、リハを積極的に行なっていた亜急性期では2050点から1911点へ大幅ダウン。さらにはこれまで算定可能であった、第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療、第9部処置(所定点数(第1節に掲 げるものに限る。)が1,000点を超えるもの に限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに 第12部放射線治療に係る費用といったものが包括範囲内に入ることも軽視できません。