疑義解釈もその5が登場。

今年の疑義解釈はハイペース。5月1日付けではやくも「その5」が登場。今回の大幅なシステム変更での疑義はまだいくつも残されたままで、初回の診療報酬請求の時期はやってきてしまいましたが、まだ落ち着かない感じです。

今回の疑義解釈でリハビリ関連は回復期1のA項目に関するもの。

【回復期リハビリテーション病棟入院料1】
(問2)回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準の届出について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定において、入院時や入院中に一時的に心電図モニターを装着した場合、記録があれば 1 点としてよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の定義と留意点では「心機能や呼吸機能障害を有する患者等に対して常時観察を行っている場合」とあり、入院時や入院中の一時的な装着や、常時観察の必要性を伴わない場合は得点の対象とならない。心電図モニターの管理については、医師による診断と心電図モニターの必要性の根拠が示された医師の指示書が残されている必要がある。

というもの。

この春、A項目算定のために、心電図モニターが飛ぶように売れたとかいうホントかウソかわからないような話も巷には飛び交っておりましたが、「第2の血圧測定」にならないためにこのあたりが厳格に指導が入る可能性が高いです。常に病棟の心電図モニターは誰かに装着しておく(某コンサルさんは、これを推奨しておられましたが。。。)とか、入院時に患者全員に心電図モニターをつけるなどの姑息な手段に出るとあとで大幅返戻を食らうのは確実。疑義解釈にわざわざ載ったということは、ここは重点チェックポイントになるということと考えたほうがよいでしょう。