地域包括ケア病入院料に落とし穴? リハビリテーションは徐々に包括化の道を歩み出すのか・・・

今回の診療報酬改定の目玉の一つとも言える地域包括ケア病棟入院料、
その点数は予想を超えて高いものとなっていました。

地域包括ケア病棟入院料1 2,500 点(1 日につき)
地域包括ケア入院医療管理料1 2,500 点(1 日につき)
地域包括ケア病棟入院料2 2,000 点(1 日につき)
地域包括ケア入院医療管理料2 2,000 点(1 日につき)
看護職員配置加算 150 点(1 日につき)
看護補助者配置加算 150 点(1 日につき)
救急・在宅等支援病床初期加算 150 点(1日につき・14 日まで)

入院料1を算定して、看護職員配置加算、看護補助者配置加算に初期加算までもらうと、2950点という高額な点数となっています。(14日以内。15日目以降は2800点)今回は、急性期からの移行を意識してこの高い点数としてきたというふうに見ておりましたが、前回の資料には載っていなかった包括範囲が今日出てきた新たな資料で出てきました。

注6 診療に係る費用(注3から注5に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、 地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算 、救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟 に限る。)及びデータ提出加算、区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(I)、第2章第2部在宅医療、区分番号 H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除 く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料 2に含まれるものとする。

出来高算定可能なのは、
臨床研修病院入院診療加算
在宅患者緊急入院診療加算
医師事務作業補助体制加算
地域加算
離島加算、
医療安全対策加算、
感染防止対策加算、
患者サポート体制充実加算 、
救急搬送患者地域連携受入加算
データ提出加算
地域連携診療計画退院時指導料(I)
第2章第2部在宅医療の各項目
摂食機能療法
人工腎臓
厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
だけということは、
従来から包括化されていた薬剤、注射、処置、検査のみならず、リハビリテーションも包括化されているという衝撃的な事実。施設基準の中に、
10 リハビリテーションを提供する患者について、リハビリテーションを1日平均2単位以上提供していること。
という項目があったのでまさか、リハが包括化されるとは思っていませんでした。
在宅復帰に向けて必須となるリハが包括化された場合、この病棟でキチンとリハが実施されるかどうかに一抹の不安を感じてしまいました。