入院患者の他医療機関受診に関する興味深い「訂正」

3月30日付けの疑義解釈は4月4日付けで厚労省HPにもアップされました。これと同時にアップされている3月30日付の事務連絡の中の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」に興味深い「訂正」がありました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu3-1.pdf

この資料の一番最初のところにある、医科診療報酬点数表に関する事項の第1章 基本診療料<通則>5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診 の記載。

(6)エ 他医療機関において当該診療に係る費用を一切算定しない場合には、他医療機関
おいて実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の 基本点数は控除せずに算定すること。この場合において、入院医療機関で算定してい る入院料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医 療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。

この項目が新たに追加された項目。
これまでは他医療機関に受診すると入院料が7割カットされていたものが、この診療にかかる費用を算定しない場合には7割カットなしに、というもの。大学病院で実質「診察のみ」みたいなものに毎月行かれると、そのたびに入院料が13000円近く減算されてしまっていましたが、これがこの診察料を「相互の合議」でこちらが負担するように話しあえば、このカットされることが無くなるという解釈ができそうです。これはリハビリ科単科で、他院診察が避けられないうちのようなところにはかなり大きなものになりそうです。