急性増悪時の訪問リハ

前エントリーのコメントで教えて頂きました。

診療報酬改定で盛り込まれていた急性増悪時の訪問リハを短期集中で入るというもの、介護保険対象者についてはどうするのかが大きな疑問でした。それと同等のものが介護保険で盛り込まれるか否かに注目していましたが、そういった項目の新設はないなあ・・・なんて思っていたところ、
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r985200000211y9.pdfの24ページ目に

6 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の 医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が当該者が急性増悪 等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要が ある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間 に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。

という記載があることを教えてもらいました。

という項目が。かかりつけ医が短期集中訪問リハの特別指示を書いたら、「介護保険の訪問リハを算定できない」というのは、「この間は医療保険で訪問リハを行け」という解釈ができそうです。
ずっと言われ続けてきた、急性増悪時の柔軟なリハ対応へ向け、制度的に第一歩が踏み出された形です。