これって傷害致死なんじゃない?

「はりが肺傷つける?治療直後に女性死亡 大阪」http://www.asahi.com/national/update/0109/OSK201001090066.htmlの続報ですが、なんと「無免許の学生がはり治療 肺に傷つき死亡の女性 大阪」http://www.asahi.com/national/update/0116/OSK201001160046.html
この針をした人、「柔道整復師の免許を持っていたが、はり師免許は未取得」。それって無免許ということですから、針を刺した時点で傷害罪じゃないんでしょうか?とすれば、それは「業務」じゃなくて、業務上過失致死じゃなくて傷害致死でしょう。無免許で針を刺してはいけないことははり灸の学校に行っているのなら知っているはずでしょうから、あきらかに「故意」に体を傷つけているわけですし。