毎年の朝令暮改

 だから、制度は直前に決めるのは止めればいいのに・・・という感じのバタバタ劇が今年も繰り広げられている感じ。
 H21年4月の介護保険改定Q&Aの2個目がすでに開始されてしまっているこの時期に出てきました。このうちの

問4 「高次脳機能障害失語症含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾
患」については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション
加算を算定できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビ
リテーション実施加算の算定が可能となるのか。

(答)
指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の
結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療
法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所
リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効
果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合について
は、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定
が可能である。ただし、この場合であっても、個別リハビリテーション実施
加算の算定要件を満たしていただく必要がある。

ようするにこれはきちんとアセスメントされて週1回程度の通所リハビリでも効果的な症例についてはムリに週2回にしなくても個別リハビリ算定可能ということですよね?

ついこの間まで、「ダメ!!」と言われていたことが、制度が始まって10日足らずで変更ですか・・・
多くの関係者が批判していたこの週2回ルールの実質撤廃(こうなっていないと個別リハビリを行っても算定不可能となり、下手すると1〜2時間通所リハビリのほうが2〜3時間通所リハビリより高くなるという逆転現象までおこるところでした)が示されたわけですが、多くのケアマネさんはこの週2回ルールのためにこの4月からのケアプランの大幅修正を余儀なくされ、現場で大混乱が引き起こされていたわけですから、そろそろこういう馬鹿な話は止めて欲しいですね。どんな法律でも周知期間とかあってから発行するのに。

とはいえ、週1回利用者にも(リハマネ加算が付かないとは言え)個別リハ加算算定可能となったようですから、このことについては純粋に良かったと喜ぼうかと思っています。