休日体制加算とリハビリ充実加算

今回の回復期リハ関連の目玉?でもあるこの加算。考えれば考えるほど良くわからなくなってきます。
どちらも入院料への加算という形です。
厚労省の資料を見てみると両者とも回復期リハ入院料の「注」として出てきます。

注3 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき所定点数に60点を加算する。

注4 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満す場合は、リハビリテーション充実加算として、患者1人につき1日につき所定点数に40点を加算する

という2つの項目です。
この中に「施設基準を満たす場合」とありますから、この加算は両者ともなんらかの「施設基準」が設けられるということでしょうが、この基準ってどういう基準なんでしょう。「日曜・祝日」にリハビリを行っているということの証明の仕方とか、どのくらい「休日出勤」者がいればOKなのか(まさか50床の病棟に1人とか2人でOKということは無いと思いますが・・・)
今日、うちの近くのリハビリ病院の院長先生からお電話をいただきましたが、話題はこの加算の事。この基準によっては加算がとれるかとれないかもまったく見えてこないという話をしていました。