厚生労働省のHPに1/30の中医協資料が。

 個人的メモ。http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/s0130-11.htmlの一番下のほうの「平成20年度診療報酬改定について」の全体版(170ページの資料)
まだ、具体的な点数は入っていませんが、

集団コミュニケーション療法 1単位につき ○○○点
(1人につき1日3単位まで算定可)

1 逓減制と医学管理料の廃止と脳血管疾患等リハビリテーション(?)の新設
(1) 逓減制については、診療報酬点数表の簡素化を図るため、今回の見直し により廃止する。また、適正な評価の観点から、脳血管疾患等リハビリテーション(?)を新設する。

(2) 疾患別リハビリテーション医学管理料は廃止し、各疾患別リハビリテーションの算定日数上限を超えたものについては、1か月当たり13単位まで算定可能とする(算定単位数上限を超えたものについては、選定療養として実施可能。)。

(1) 早期リハビリテーション加算 ○○○点(1単位につき)
[算定要件]
1 疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の起算日から30日間に限り算定できる
2 入院中の患者についてのみ算定できることとする
3 入院中の患者に対し、訓練室以外の病棟等において行われたものについてのみ算定できるADL加算については、簡素化の観点より廃止とする。
(現行) ADL加算 1単位につき 30点
(改正案) 廃止

リハビリテーション総合計画評価料は1月に1回を限度として算定できることとする。

回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入
1 在宅復帰率、重症患者の受入割合等に着目し病棟ごとの質に応じた診療報酬上の評価を行う。

【回復期リハビリテーション病棟入院料1】
○○○点
[算定要件]
回復期リハビリテーションを要する状態の患者を8割以上入院させており、かつ以下の要件を満たすこと
1 当該病棟において新規入院患者のうち1割5分以上が重症の患者であること
2 当該病棟において退院患者のうち、他の保険医療機関への転院した者等を除く者の割合が6割以上であること

【重症者回復加算】 ○○○点(1日につき)
[算定要件]
重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること
[施設基準]
回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っている病棟であること

【回復期リハビリテーション病棟入院料2】
○○○点
[算定要件]
当該病棟において、回復期リハビリテーションを要する状態の患者を8割以上入院さ
せ、かつ回復期リハビリテーション病棟入院料1の基準を満たさないもの

2 回復期リハビリテーション入院料を算定する施設基準の要件の中で、医師の専従配置要件を見直す。
リハビリテーション科を標榜しており、専任の医師1名以上、病棟に専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと